信書について
「ゆうメール」「おまかせ発送プラン」では、信書に該当する物をお送りすることはできません。
信書とは納品書や契約書、手紙などのように特定の受取人にその内容を通知する文書を指しますが、ダイレクトメールにおいても該当することがございますので内容にはご注意ください。
信書とは?
信書とは「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」郵便法及び信書便法に規定されています。
「特定の受取人」とは、差出人がその意思又は事実の通知を受け取る者として定めた者のこと。「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや思いを表現し、または現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えること。「文書」とは、文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のことです(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。
信書に当てはまる書類について
- 専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
- 専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
- 文書自体に受取人が記載されている文書
- 商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書
信書に該当するものの中には、DMも含まれています。これは、信書とみなされてしまう表記・表現があることが原因です。どのような表記や表現が信書に該当するのか、具体的な例をご紹介します。
信書にあたる例
受取人や対象者が限定されている
挨拶文などに「〇〇様へ」 「会員様へ」と印刷したり、ハガキに「〇〇様への特別ご優待」「〇月誕生日の方へプレゼント」など受取人(グループを含む)を特定する文言を入れたりすると信書とみなされます。
文中にサービス・商品名が入っている
商品の購入・利用などの関係がある文言が記載されている=特定の受取人に対しての意思を表示または事実を通知する文章とみなされ、信書だと判断されてしまいます。
送付状が「書状」になっている
こちらの送付状の上部(黒字)は同封しているカタログを紹介しているだけですが、下部(赤枠部分)では、カタログとは関係のない事実の通知となるため、添え状の範囲を超えている(=書状)と判断され、信書とみなされてしまいます。
反響率を上げるためDMの文書そのものに顧客の名前を入れるのは、よく使われる手法ですが、これは信書に該当しますので、ご注意ください。
商品カタログやキャンペーンのお知らせなどは、不特定多数に配布することを前提につくられたものなので、信書に該当しないといえます。
詳細は、下記総務省リンクをご確認ください。
信書に該当する入稿データチェックについて
入稿データチェック時の際、明らかに信書に該当する内容と判明した場合はお客様にデータ修正をお願いすることがございますが、詳細部分のチェックまでは行いませんので、発送会社引き渡し後の最終審査において信書と判断される場合がございます。発送会社によって信書と判断される可能性については予めご了承いただき、信書に該当しないよう入稿データの作成をお願いいたします。
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