【郵送DMは違法?】信書とは?個人情報?DMに関する法律まとめ!
2024.05.29 2023.12.28ダイレクトメールダイレクトマーケティングの手法のひとつであるダイレクトメール(以下:DM)に関する法律があることをご存知ですか?一歩間違えたら法律違反になる可能性もあるんです・・・
本記事では、DMに関する法律を解説します。せっかく作ったDMで法律違反をしないために、是非ご一読ください!
目次
郵送DMは違法?
そもそも郵送DMは違法なのか?という疑問から、DMにまつわる法律に関してご紹介します。
DMを送ること自体は問題なし!
郵送DMを送ること自体は違法ではありません。
案内や資料を送ること自体は、法律で制限されている訳ではないのです。ただし、DMの制作や表現方法、郵送方法や送り先の選定などにおいてはさまざまな法律が関わっています。その為、各法律に則ってDMを作成し、正しく送る義務があるのです。
DMを送ってみたいけど、細かい法律などよく分からない!そんな方は、DM業者へ制作~発送まで丸投げすることをおススメします。年間2億500万通以上のDMを取り扱っている上場企業のディーエムソリューションズ㈱では、DM発送においての質問や不安など何でもご相談いただけます。
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DMにまつわる法律
以下、DMにまつわる法律で特に抑えておきたい一覧です。
①信書便法
②個人情報保護法
③著作権法
④景品表示法
それぞれ、詳細を以下で説明します。
①信書便法
最初に「信書便法」について解説します。
DM発送において、DMの宛名や文章に関連する法律です。
そもそも信書とは?
信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」のことを指します。
事例1)「〇〇様への特別ご優待」等といった特定の受取人に対する文言を入れると、信書と判断されます。
事例2)「〇月生まれのお客様」「車検更新のお知らせ」等も、特定のグループに所属することを示唆しており、信書と判断される可能性があります。
引用:総務省信書のガイドラインより
信書便法とは?
信書便法とは、信書の送達方法や民間事業者による信書の送達事業について定めた法律です。
元々は国が独占して信書の送達をしていましたが、平成15年から民間事業者による信書の送達事業への参入が可能になりました。事業開始には国の許可が必要で、信書便法はその条件や申請手続き等について定めています。信書は「郵便」もしくは国からの許可を受けている「信書便」でしか発送することができません。
💡DM発送する際に注意すること
・郵便、信書便以外の方法でDMを送る場合は、DMの内容が信書に該当しないかを事前に確認しておく
・会員宛、顧客宛など受取人特定する表記がある場合は、郵便もしくは信書便で送る
※併せて読みたい関連記事
≫ 信書の発送(信書便)で注意したいポイントと発送方法を解説
違反したらどうなる?
郵便法(信書便法)に違反した場合、以下の罰則が科せられる可能性があります。
・郵便または信書便以外の方法により「信書」を送達をした者も、委託した者を含め、3年以下の懲役刑又は360万円以下の罰金が科せられる可能性がある
※信書便法の詳細は、総務省郵便ページをご確認ください。
罰則以外にも、信書が郵便や信書便以外の配送方法で届いた場合、それらの送り主である事業者の社会的信頼も失うことになります。
「DMを送りたいけど、信書になりそうで不安…」そんな方は、事前にDM発送代行業者へ確認をとることをおすすめします。年間2億500万通以上のDMを取り扱っている上場企業のディーエムソリューションズ㈱では、信書に関しての知見も十分にある為、DM発送においてて不安や疑問点などありましたら、オンライン相談フォームからお気軽にご相談くださいませ。
②個人情報保護法
次に「個人情報保護法」について解説します。
DM発送において、発送先のリストの取得方法やデータの取り扱いに関連する法律です。
個人情報保護法とは?
個人情報保護法(正式名称:個人情報の保護に関する法律)とは、個人のプライバシーに関連する情報の取り扱い方をルール化した法律です。
情報化社会になり個人の権利侵害のリスクが高まったことや、国際的に個人情報保護の動きが進んできたことを受けて平成15年に制定され、平成17年に施行されました。その後、インターネットの発展やグローバル化の進展を受け、さらに個人情報の利活用が活発になり世の中の個人情報に対する意識が高まったことも影響し、今までに3度の改正がありました。当初の個人情報保護法では、個人情報をデータベースにまとめていたとしても、個人情報の数が5,000件以下であれば対象外でしたが、現在は個人情報の件数にかかわらず個人情報取扱事業者となるため、事業内容や企業規模に関わらず個人情報保護法を順守する必要があります。
個人情報に該当するものは?
個人情報に該当するものは、特定の個人を識別できる情報のことです。また、情報を掛け合わせることで特定の個人を識することができる情報も個人情報に含まれます。
注意しておきたいのは、会員番号やメールアドレスも個人情報とみなされるということです。先述の通り、会員番号やメールアドレスはそれ単体では個人を特定できる情報ではありませんが、その他の情報と紐付けることで個人の特定が可能になります。
事業者が個人情報の取得や利用時にやらなければならないこと
以下、事業者が個人情報を取得・利用する際に守らなければならない決まりです。
・個人情報を取得する際には、どのような目的で利用するのかを明記しておく(HP等で予め公表する)
・取得した個人情報は、利用目的の範囲で利用しなければならない
・取得した個人情報を明記した利用目的の範囲外のことに利用する際は予め本人の同意が必要
・取得した個人情報を第三者に提供する際は、原則として予め本人の同意が必要
・取得した個人情報について本人からデータ開示、訂正、利用停止、消去を求められた場合の対処
DM発送をしたいと思っても、事業者が個人情報を取得する時点でDMを送ることについて個人に了承を得ている必要があるということですね。
💡DM発送する場合に注意すること
・個人情報を取得する際に、利用目的にDM送付を含める
・DMを発送代行業者へ依頼する可能性がある場合は第三者への委託の同意も得る
・届いたDMに対して本人がいつでも発送停止を選択できるような仕組みを設ける
・個人情報の管理を徹底する(セキュリティ体制の強化やプライバシーマークの取得)
※併せて読みたい関連記事
≫ DM発送で抑えておきたい個人情報を扱う際の注意点
違反したらどうなる?
個人情報保護法に対して違反をした場合は以下の罰則が科せられる可能性があります。
・個人情報保護委員会が必要に応じて、該当事業者やその他関係者に対して報告徴収、立入検査を行い、指導もしくは勧告や命令を行うことができ、その際に虚偽の報告等した場合は50万円以下の罰金(刑事罰)が課せられる可能性がある
・個人情報保護委員会からの改善命令にも違反すると、個人には1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられ、法人には1億円以下の罰金が科せられる可能性がある
・当該事業者もしくはその従業者、元従業者が業務上で取り扱った個人情報データを自己もしくは第三者の不正な利益を図る目的で漏洩させた場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性がある
※参照:個人情報保護委員会FAQ索引
※個人情報保護法の詳細は、個人情報保護委員会個人情報保護等ページをご確認ください。
③著作権法
次に「著作権法」について説明します。
DM制作において、DMのデザインで利用するイラストや写真・テキスト等に関連する法律です。
著作権法とは?
著作権法とは、文化を発展させるために知的財産権の一つである著作権について著作者の権利を保護し、著作物の適正な利用を制定した法律です。
音楽や美術・文芸などには著作権が存在し、基本的には著作者本人が著作権を所有しており、著作物を他人が無断で利用すると著作者が利益を損なう可能性がある為、著作権法によって守られています。その為、予め自由に利用できる等の条件が明記されていない場合は、他者の著作物を無断で使用することは禁じられています。
著作権フリーってどういうこと?
「著作権フリー」とは許可が不要な写真やイラスト等のことを指します。
明確な定義は存在していませんが、著作権の保護期間(作者の死後50年)が過ぎていたり、著作権が放棄されたことによって自由に使える素材等を相称して「著作権フリー」と呼んだりします。
また、「フリー素材」だけど著作権は存在しているというパターンも多いので、該当サービスの利用規約を確認して使用しましょう。
💡DM制作する際に注意すること
・利用する素材(写真・イラスト・コピー等)に著作権がある場合は、著作者の許可を得る
・フリー素材を利用する場合は、提供サイトの利用規約に従う
※併せて読みたい関連記事
≫ 印刷デザインデータで注意したい画像やテキストの著作権について
≫ 商用利用OK!DM作成でおすすめフリー素材サイト6選
違反したらどうなる?
著作権法に違反した場合は、下記の罰則が科せられる可能性があります。
・著作権、出版権、著作隣接権の侵害は、10年以下の懲役又は1000万円以下の罰金、著作者人格権、実演家人格権の侵害などは、5年以下の懲役又は500万円以下の罰金が科せられる可能性がある
・企業などの法人による侵害の場合(著作者人格権侵害、実演家人格権侵害を除く)は、3億円以下の罰金が科せられる可能性がある
※参照:公益社団法人著作権情報センター著作権Q&Aより
※著作権法の詳細は、文化庁著作権ページをご確認ください。
④景品表示法
最後に「景品表示法」について説明します。
DM制作において、DMに記載するキャッチコピーや文章の内容に関する法律です。
景品表示法とは?
景品表示法(正式名称:不当景品類及び不当表示防止法)とは、誇張表現のある商品や広告から消費者を守る為に、広告表現などを規制する法律です。
実際の内容や効果よりも、良く見せかける表示や過大な広告に惑わされて、消費者が質の悪い商品やサービスを選んで不利益を受けることの無いように商品やサービス品質、価格等を偽った表現を規制し、特典類の最高額等も規定があります。
使用してはいけない表現がある
具体的には以下の表現方法に注意が必要です。
・虚偽の表現、誇張表現
・有利な条件だと誤解させる表現
・事実の無い二重価格表記
・最上級表現、比較表現、激安表現、完璧表現の使い方
・効果や効能をうたう表現(特に食品や健康食品、化粧品関連)
それぞれの詳細な表現について下記記事にまとめていますのでチェックしましょう!
詳細記事≫ 要注意!法律で禁止されている広告表現・表示用語
💡DM制作する際に注意すること
・事実と異なる内容や、盛りすぎた内容を掲載しない
・効果や効能をうたう表現を記載しない
違反したらどうなる?
景品表示法に違反した場合、下記の罰則が科せられる可能性があります。
・消費者庁等が関連資料の収集や事情聴取などの調査が入り、処置命令を受ける可能性がある
・消費者庁等の措置命令に従わない場合等には、2年以下の懲役又は300万円以下の罰金、あるいはその両方が科される可能性がある
・違反当事者に加えて事業者にも3億円以下の罰金が科せられる可能性がある
・罰金とは別に消費者庁から課徴金の納付を命じられる可能性がある
※景品表示法の詳細は、消費者庁景品表示法ページをご参照ください。
罰則以外にも、消費者庁のホームページにも企業名が公表される為、事業者の社会的信頼は失墜することになります。
おわりに
最後までお読みいただきありがとうございました。
DMを送るにも、法律的に注意しなければならないことが意外と沢山ありますね!せっかく作ったDMが違法にならないように最低限のことは頭に入れておきたいところです。
専門のDM発送代行業者へ依頼すれば、デザインの際の表現に関する注意や個人情報の取り扱い方もしっかり対応してくれるのでお勧めです。
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小山咲
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