信書とは?信書便の正しい送り方と注意したいポイント

2026.03.02 2022.09.15ダイレクトメール
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DMを発送する際、送料をなるべく安く抑えたいという理由で宅配業者のメール便(DM便)や日本郵便のゆうメールなどを利用することは多いと思います。ところが、それらの発送方法を使えないケースがあるのをご存じですか?
それは、「信書」とされるものを送るときです。

注意しなければならないのは、信書が送れる業者は日本郵便や一部の企業になると法律で定められており、それ以外の業者に頼んでも取り扱ってもらえないということです。ここでは、信書を発送する際に注意したいポイントと信書が発送できる代表的な企業などをご紹介します。※掲載情報は2022年9月15日時点での情報です。最新情報については、各社の公式サイトをご確認ください。

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信書とは?

そもそも信書とは何なのでしょうか?

郵便局が出している定義をそのまま引用すると、
「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」を指します。

・「特定の受取人」…差出人がその意思又は事実の通知を受け取る者として定めた者のこと。
・「意思を表示し、又は事実を通知する」…差出人の考えや思いを表現し、または現実に起こりもしくは存在する事柄等の事実を伝えること。
・「文書」…文字、記号、符号等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物のこと。(電磁的記録物を送付しても信書の送達には該当しません)。

※電磁的記録物とはCD、DVD、USBメモリのこと。外見上だけでは内容がわからないので、信書には該当しません。

また、信書の判断基準や取り扱い方法は郵便法および信書便法によって規定されています。

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信書の送達ができる「信書便業者」とは?

信書を取り扱う業者や、その発送方法についても総務省が定めています。
普段気にかけるような機会はないかもしれませんが、具体的な業者をご紹介する前提知識として簡単に説明します。

まず、総務大臣の許可を受けると「信書便事業者」に認定されて発送業務ができるようになるのですが、その業務内容は「一般信書便業者」と「特定信書便業」の2種類に分けられています。

一般信書便事業

手紙やはがきなど、日常生活でよく使用されるような信書【一般信書】を取り扱う事業です。

・発送物のサイズ:長さ40㎝以下、幅30㎝以下、厚さ3㎝以下、重量250g以下
・国内において、差し出された日から原則4日以内に送達する
上記規定に則り、発送業務を全国で行うことを条件として信書の発送が許可されています。

※正式名称を「全国全面参入型」事業と呼びます。
※令和4年8月10日時点では、一般信書便事業者として参入している企業はありません。

特定信書便事業

【特定信書】を取り扱う事業になります。
特定信書は、下記条件のいずれかを満たすものになります。

・発送物のサイズ:長さ、幅、厚さの合計が73㎝超え、または重量が4kgを超えている
・信書便物が差し出されたときから3時間以内に当該信書便物を送達する
・料金の額が800円を超える信書便物を送達する

信書に当てはまる書類について

では一体、どんなものが信書でどんなものが信書ではないのか?
総務省のガイドラインを参考に、まとめてみました。

信書に該当する文書

  • 請求書の類
    納品書、領収書、見積書、契約書など
    ※通信販売の商品を発送する際に添える納品書や挨拶状などは、信書であっても宅配便に同封することが認められています。この場合、納品書や挨拶状などは無封(封をしない)の状態であることが条件です。
  • 会議招集通知の類
    結婚式の招待状、業務を報告する文書
  • 許可書の類
    免許証、認定書、表彰状など
  • 証明書の類
    印鑑証明書、健康保険証、健康診断結果通知書、調査報告書など
  • ダイレクトメール
    文書自体に受取人が記載されている文書
    商品の購入等利用関係、契約関係等特定の受取人に差し出す趣旨が明らかな文言が記載されている文書

信書に該当しない文書

  • 書類の類
    新聞、雑誌、会報、手帳、カレンダー、ポスターなど
  • カタログ
  • 小切手の類
    手形、株券、為替証明など
  • プリペイドカードの類
    商品券、図書カード、プリントアウトした電子チケットなど
  • 乗車券の類
    航空券、定期券、入場券など
  • クレジットカードの類
    キャッシュカード、ローンカードなど
  • 会員カードの類
    入会証、ポイントカード、マイレージカード
  • ダイレクトメール
    専ら街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのようなもの
    専ら店頭における配布を前提として作成されるパンフレットやリーフレットのようなもの
  • その他
    説明書の類(市販の食品や医薬品、ソフトウェアなど)、名刺、配送伝票パスポートなど

DMも信書扱いになる場合がある

具体的な書類をいろいろと挙げましたが、DMも信書扱いになる場合があります。
例えば、挨拶文に「〇〇様へ」、ハガキに「〇〇様への特別ご優待」などといった受取人を特定する文言を入れると信書と判断されます。更に、「〇月生まれのお客様」「車検更新のお知らせ」などの表記がある場合も、特定のグループに所属することを示唆しているため信書と判断されることがあります。
また逆に、商品カタログやキャンペーンのお知らせなどは、不特定多数に配布することを前提につくられたものなので、信書に該当しないといえます。DMの文書そのものに顧客の名前を入れるのはよく使われる手法かと思いますし、個人名を入れなくても信書になる場合があるということに驚かれる方も多いかもしれません。

「DMを送りたいけど、信書になりそうで不安…」そんな方は、DM業者へ事前に確認をとることをおすすめします。過去何千、何万通とDMを取り扱ってきた専門業者だからこそ信書についての知見があるため、ぜひ活用していただければと思います。

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信書の送り方

発送の業務内容について何となく分かったところで、皆様が気になるのは、「では一体、どこの業者に出せばよいのか」という点になるかと思います。以前、信書を発送できる業者は日本郵便のみでしたが、信書便法改正によって平成15年4月から条件を満たした民間企業も信書が送れるようになりました。ここでは具体的な企業名と、その企業が出している発送方法を紹介させていただきます。

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日本郵便のサービス

信書を送る方法として、まず押さえておきたいのが日本郵便のサービスです。
郵便法に基づき、信書を取り扱うことができる代表的な事業者であり、手紙やはがきなどの日常的な郵便物も含め、幅広い信書の送達に対応しています。定形郵便や定形外郵便、レターパックなど、用途やサイズに応じた複数のサービスが用意されているため、発送物の内容に合わせて適切な方法を選ぶことが可能です。

定形郵便

最も一般的な方法で普通郵便と呼ばれています。重量は50g以内、寸法はたて23.5cm、横12cm、高さ1cmまで、送料は全国一律110円です。規定を超える場合は定形外郵便になります。

定形外郵便

定形郵便のサイズや重量を超えると定形外郵便になります。定形外郵便には「規格内」と「規格外」の区分があり、それぞれ条件が異なります。規格内は、重量1kg以内で、たて34cm、横25cm、高さ3cm以内におさめる必要があり、料金は重量によって140円から750円になります。規格外は、重量4kg以内で、たて・横・高さの3辺の合計が90cm以内、(長辺が60cm以内)料金は重量に応じて260円から1,750円になります。

レターパック

レターパックは、A4サイズ・4kgまでを全国一律料金で送れるサービスで、信書の発送にも利用できます。「レターパックプラス」と「レターパックライト」の2種類があり、レターパックプラスは全国一律600円で、対面で配達され、受領印または署名が必要です。一方で、レターパックライトは全国一律430円で、郵便受けへの投函となります。

スマートレター

重量1 kg以内で、たて25㎝、横17㎝、厚さ2㎝までとなります。送料は、全国一律210円になります。なお、専用の封筒が必要ですので、注意してください。

佐川急便のサービス

信書は、日本郵便のほか、総務省の認可を受けた「特定信書便事業者」でも送ることができます。佐川急便はそのひとつで、「飛脚特定信書便」というサービスを提供しています。

飛脚特定信書便

航空機の利用により北海道から沖縄まで翌日配達が可能で、サービスエリアは全国(離島を除く)になります。
取り扱いサイズは下記の1号と3号の2つになります。
・飛脚特定信書便(1号):長さ、幅および厚さの合計が73㎝を超え160㎝以内、又は重量が4kgを超え30kg以内が対象となります。
・飛脚特定信書便(3号):たて・横・高さの3辺の合計が160㎝以内、重量30kg以内が対象となります。

西濃運輸のサービス

西濃運輸も、総務省の認可を受けた特定信書便事業者のひとつです。同社では「カンガルー信書便」というサービスを提供しており、一定の条件を満たす信書の発送に対応しています。

カンガルー信書便

集荷先・届け先の定まった定期的な配送(巡回集配サービス/定期集配サービス)を原則としたサービスです。サービスエリアは営業所によって異なるため直接お問い合わせください。たて・横・高さの3辺合計が90㎝を超え、180㎝以内。または重量が4kgを超え50 kg以内が対象となります。なお、1ヵ月の取引日数が15日程度および半年以上継続して差し出す信書郵便であることが条件で、事前申し込みが必要ですので注意してください。

信書を発送できない方法は?

信書は、原則として日本郵便、または総務省の認可を受けた「特定信書便事業者」のみが取り扱うことができます。佐川急便や西濃運輸はこの認可を受けているため、特定のサービスに限り信書の発送が可能です。
一方で、似たサービスを提供している業者であっても、認可対象外のサービスでは信書を送ることはできません。信書を発送できない方法の具体例として、次のようなものがあります。

・一般的な宅配サービス(信書便としての認可を受けていないもの)
・特定信書便事業者ではない業者が提供するメール便サービス

請求書や案内文、申込書など、特定の受取人に向けた文書は信書に該当します。これらを信書対応ではない方法で発送した場合、郵便法に違反する可能性があり、刑罰の対象となることがあります。トラブルを避けるためにも、発送前に信書に該当するかどうかを確認し、適切なサービスを選びましょう。

信信書の発送に関するよくある質問

ここまでで、信書の定義や送れるサービスについて見てきました。最後に、信書の発送に関してよく寄せられる質問をQ&A形式でまとめます。

信書便とは何ですか?

信書便とは、信書を送達するためのサービス全般を指します。
日本郵便が提供する郵便サービスに加え、総務省の認可を受けた特定信書便事業者が提供するサービスも含まれます。本記事で紹介している、日本郵便の「定形郵便」「定形外郵便」「レターパック」「スマートレター」や、佐川急便の「飛脚特定信書便」、西濃運輸の「カンガルー信書便」などは、いずれも信書便サービスの一例です。

信書かどうか迷ったらどうすれば良いですか?

信書の取り扱いに慣れていない場合、知らないうちに不適切な発送方法を選んでしまうおそれがあります。まずは、総務省が公表している「信書のガイドライン」を確認し、該当するかどうかを判断しましょう。
それでも判断がつかない場合は、信書の送達が認められているサービスを利用する、または事前に事業者へ確認するのが安全です。日本郵便の窓口や特定信書便事業者、DMの専門業者などに相談することで、適切な発送方法を選ぶことができます。

誤って信書を送れないサービスで送ってしまったらどうなりますか?

認められていないサービスで信書を送ってしまうと、前述のとおり郵便法に違反する可能性があります。そのため、信書を発送する際は、あらかじめ信書に対応しているサービスかどうかを確認することが重要です。なお、信書を取り扱えないサービスで信書を差し出した場合、基本的には業者側で受付を断られるケースがほとんどです。
その結果、再手配が必要となり、想定していた期日に届かないおそれがあります。請求書や通知書など、期日が重要な文書であればあるほど、発送の遅れは取引先や顧客との信頼関係にも影響します。手戻りを防ぐためにも、発送前に信書に該当するかどうかを確認し、適切な方法を選ぶようにしましょう。

おわりに

こちらの記事では、信書とはどのようなものなのかについて、正しい送り方や注意点とあわせて解説しました。
パンフレットやチラシなど、一般的なDMは、ほとんどの場合信書にあてはまらないといっていいでしょう。ただし挨拶文に顧客名を入れ込んだり、不特定多数の方に送れないような内容にすると、信書に該当する場合があるとお分かりいただけたかと思います。

発送作業が全て完了してから、信書に該当して発送できなかった!という最悪のケースを起さないためにも、ぜひ、信書にならないよう注意してデータ作成していただくことをおすすめします。

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タグ : 発送
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